特定技能の在留資格を得る方法
A.技能実習として3年間あるいは5年間を終了した人が、同じ職種、業種の特定技能へ移行する。
B.日本語能力と技能の試験を受け合格し、さらに内定を得た後に、在留資格の申請を行い特定の技能を持つと認められる。
技能実習から特定技能へ変更する際の3つの注意点
今回は、上記A.の技能実習から特定技能へ変更する際の注意点について解説していきます。
目次
希望している対象職種への変更が、試験免除に該当するかどうかの確認が必要となります。
こちら、以下の記事で見やすくまとめられているのでご参照ください。
外国人ご本人の履歴書の内容に注意が必要となります。
特定技能の申請には履歴書の提出が含まれますが、
以前に技能実習の申請を行った際に入管に提出した内容と異なると、特定技能の申請が却下されることがあります。
外国人ご本人に悪気がなくても、その外国人を送り出した国の送り出し機関が履歴書の内容を改竄していたというケースもあるので、
技能実習の在留資格申請時に用いた履歴書に、事前に目を通しておくことをお勧めします。
外国人ご本人が、義務(納税・届け出等)を遵守していたか確認が必要となります。
技能実習時に納税や必要な届け出を怠っていたことが判ると、特定技能の申請が却下されることがあります。
もし、上記のような義務を遵守していなかった場合は、特定技能の申請前に理由書を持って入管に説明するといった対応が必要となります。
最後に
技能実習は「技術移転」や「国際貢献」を目的としておりますが、特定技能は「人材不足を補うための外国人労働者の受け入れ」と定義されています。
特定技能制度はその煩雑さから、政府が想定したスピードでの普及には至っておりませんが、
日本の少子高齢化、労働力人口の減少に歯止めがかからない中、徐々に特定技能人材の需要は高まっていくと予想します。特定技能の申請について、上記解説をご留意いただき、もしご不明点あればお気軽にお問い合わせください。